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紫草(ムラサキ)とは - ムラサキ科の植物の一種。多年草で、初夏から夏にかけて白い花を咲かせる。
根は暗紫色で、生薬「シコン」(紫根)である。この生薬は日本薬局方に収録されており、抗炎症作用、創傷治癒の促進作用、殺菌作用などがあり、紫雲膏などの漢方方剤に外用薬として配合される。最近では、日本でも抗炎症薬として、口内炎・舌炎の治療に使用される。
古くから紫色の染料として用いられてきた。色を染めるには、乾燥した紫根を粉にし、微温湯で抽出して灰汁で媒染して染色する。江戸時代には染められた絹を鉢巻にして、病気平癒の為に頭に巻く風習が生まれた(病鉢巻)。
染料の成分および薬用成分はナフトキノン誘導体のシコニン (Shikonin) で、最近ではバイオテクノロジーにより大量生産されて口紅などに用いられている。
万葉集にもその名が出るほど歴史は古く、奈良時代から江戸時代末期まで栽培が行われてきた。しかし、明治時代以降は合成染料の登場により商業的価値を失い、ムラサキ自体も絶滅危惧種レッドデータブックIBにランクされるまでになってしまった。そのため、現在も熱心な愛好家たちが栽培を試みているが、種の発芽率が低い上、ウイルスなどに弱いため、株を増やすのは困難である。このため、現在では中国から近縁種(下記)が輸入され、ムラサキとして流通しているが、ムラサキとの交雑により純正種を脅かすことになっている。
【ウィキペディアより】
奥深い紫根の歴史について説明いたします
1、歴史の振り返り
1、歴史の振り返り
【歴史一覧】
603年 聖徳太子が官位十二回を定める。
607年 小野妹子遣隋使として派遣
610年頃から 薬猟が各地で始まり
661年 観世音寺の建設が始まり
718年 養老衣服令
727年 大伴旅人が太宰府に就任する
737年 「天平9年豊後国正税帳」に九州各地の紫艸園の記録が残っている。
746年 80年かけて観世音寺の完成
「筑前国続風土記拾遺」の巻之十八に載っている 紫村古い異国より紫艸を持来り此村に始て植え付けるより村名とすといふ。
紫は 灰もさすものぞ 海石榴市(つばきち)の
八十の衢(ちまた)に逢へる児(こ)や誰
(紫染めには灰を入れるものだよ。 その灰を取る椿、海石榴市(つばきち)の辻で出会ったのは誰ですか)
と『万葉集』巻第十二 問答歌 3101番に載っています。
これから、徐々に紫根の歴史についてひもといていきます。
2、「紫」の地名
2、「紫」の地名
『筑前国続風土記拾遺』巻之十八 御笠郡四(青柳種信編)
紫村
古異国より紫艸を持来り此村に始て植けるより村名とすというふ。民居ハ本村及木免石崎等にあり。
二日市村(ふつかいちむら) (現)筑紫野市二日市・二日市北一-八丁目・二日市南一-四丁目・二日市西一-四丁目・二日市中央一-六丁目・紫(むらさき)三丁目・同七丁目・湯町二-三丁目・塔原東(とうのはるひがし)一丁目
北西流する鷺(さぎ)田(た)川上流部、高尾(たかお)川流域の平野部にある。北は宰府(さいふ)村・片野(かたの)村(現太宰府市)。日田街道が北西から南東へ通り、筑前二一宿の一つ二日市宿があった。村名の由来はかつて月に二日市が立ったことによる(続風土記)。交通の要衝に位置する大宰府膝下の市として発展していたと考えられる。
紫村(むらさきむら)
(現)筑紫野市紫一-七丁目・紫・二日市北一丁目・同四丁目・同八丁目・二日市中央三-四丁目 二日市村の南、鷺田川支流高尾川流域の平野部にある。日田街道が北西から南東へ通る。中世の紫(むらさき)田庄(だのしょう)・紫庄(むらさきのしょう)の遺称地。
紫(むらさき)田庄(だのしょう)・紫庄(むらさきのしょう)
現紫を遺称地とする庄園。古くは紫田とも称していた。保安元年(一一二〇)六月二八日の観世音寺領文書目録(筒井寛秀氏所蔵文書/平一一)によれば、同年奈良東大寺の末寺となった観世音寺(現太宰府市)が注進した寺領の書写案文のなかに「紫田・高田庄例文一通」がある。また仁平三年(一一五三)四月二九日の東大寺領諸庄園文書目録(慈光明院文書/平六)には治安三年(一〇二三)の同庄例文があったとあり、紫田庄が観世音寺領となったのは治安三年以前であった。同寺領紫田庄は保元三年(一一五八)六月一二日の観世音寺文書召文(国立公文書館内閣文庫観世音寺文書/平六)などでも確認される。ただし観世音寺領紫田庄を現紫に比定できるかは判然としない。
いっぽう安楽寺草創日記によれば、治安二年に安楽寺(太宰府天満宮)菩薩院が修造された際「紫田五十町」が寄進された。観応三年(一三五二)書写の安楽寺領注進状に紫田庄が記される。
永禄三年(一五六〇)八月一九日書写の御祭騎馬貫首支配帳(大鳥居文書/天一五)では「子午卯酉」の年に御祭騎馬貫を供出する庄園のなかに「紫」がみえ、安楽寺の祭礼費用を供出する庄園であった。
※写真:西鉄天神大牟田線・紫駅前の石碑
3、古代における紫
3、古代における紫
【冠位十二階】
◆十二月、冠位十二階を施行する。
日本における冠位制度の最初。高句麗の官位十三階制、百済の十六階制などの影響を受けて作られた。
◆位に対応する色。
十二階の仁・礼・信・義・智は五行思想によっており、対応する色は青赤黄白黒で、最上階の徳は紫とするのが通説。
十二月の戊辰朔の壬申(五日)に、初めて冠位を行った。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智の合わせて十二階で、いずれにもその階に相当する色の絁(しあしぎぬ)で縫った。頂はつまんで嚢状にして、縁を付けた。ただし元日だけは挿頭(かざし)を挿した。
【冠位十二階】
十二月の戊辰の朔壬申に、始めて冠位を行ふ。大徳・小徳・大仁・小仁・大礼・小礼・大信・小信・大義・小義・大智・小智、并て十二階。並に当れる色の絁を以って縫へり。頂は撮り総べて嚢の如くして、縁を着く。唯元日には髻花着す。
史料1 『日本書紀』推古天皇十一年(六〇三)十二月五日条
【律令におけえる紫色】
衣服令で位階によって着衣の色が規定された。
※服色の種類と序列
白…天皇、黄丹…皇太子
紫、蘇方、緋、紅、黄橡、纁、蒲萄、緑、紺・縹
※当色と禁色
当色…衣服令で位階によって規定された服色
禁色…自己の当色以上の服色
平安時代以降、勅許がなければ着用できない服色の意。七色。
①深紅色 ②深蘇方色…人事の天皇・上皇の御料 ③支子色…天皇の御料
④黄丹色…皇太子の袍の色 ⑤赤色…上皇の袍の色 ⑥青色…天皇の袍の色
⑦深紫色…親王・諸王・諸臣一位の袍の色
【律令における紫色】
凡そ服色は、白、黄丹、紫、蘇方、緋、紅、黄橡、纁、
蒲萄、緑、紺、縹、桑、黄、揩衣、秦、柴、橡墨、此の如き属は、当色以下、各兼ねて服すること得。
史料2 養老衣服令7服色条(クリックで拡大します)
○日本古代服色表(クリックで拡大します)
4、万葉集における紫
4、万葉集における紫
史料3から8は、「紫草」が読み込まれている歌である。
それほど「紫草」は、この時代の人々にとって身近なものであったと考えられる。
史料3 『万葉集』巻第四 五六八~五七一
大宰帥大伴卿の大納言に任ぜられ京に入る時に臨み、府の官人等の、卿を筑前国の蘆白の駅家に餞せし歌四首
(※大宰帥大伴卿=大伴旅人)
岬廻の 荒磯に寄する 五百重波 立ちても居ても 我が思へる君
(岬のめぐりの荒磯に打ち寄せる五百重波のように、立っても座っても何時もお慕いしているあなたです)
※筑前掾門部連石足(ちくぜんのじょうかどべのむらじいわたり)
韓人の 衣染むといふ 紫の 心に染みて 思ほゆるかも
(韓の人が衣を染めるという紫の色のように、心に深くしみてあなたのことが思われる)
大和へに 君が発つ日の 近づけば 野に立つ鹿も 響めてぞ鳴く
(あなたが大和の方へ出発する日が近付いたので、野に立つ鹿までも声を響かせ鳴いています)
※大典麻田連陽春(だいてんあさだのむらじやす)
月夜よし 川の音清し いざここに 行くも行かぬも 遊びて行かむ
(良い月夜だ。川の音も清い。さあここで都へ行く人も留まる人も楽しく遊んで帰ろう)
※防人佑大伴四綱(さきもりのじょうおおとものよつな)
※紫 ①三位の大伴旅人の服色=浅紫、②大宰府管内の特産物・京進物=紫草、③大伴旅人の神仙的世界への関心=仙薬→薬猟(鹿茸・紫草)
史料4 『万葉集』巻第一 二〇・二一
天皇の蒲生野に遊猟したまひし時に、額田王の作りし歌
(近江大津京の宮廷をあげて大々的にな薬猟が蒲生野でくりひろげられたおり、額田王が作った歌。
君は大海人皇子(後の天武天皇))
あかねさす 紫野行き標野行き 野守は見ずや 君が袖振る
(紫野の中を行き、標野の中を行って、野守は見ているではありませんか、あなたが袖を振るのを)
皇太子の答へし御歌(明日宮に宇御めたまひし天皇、諡して天武天皇と曰ふ)
(額田王への返歌)
紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻ゆゑに 我れ恋ひめやも
(紫草のように美しいあなたを憎いを思ったら、人妻であるのに、私はかくも恋しく思うだろうか)
史料5 『万葉集』巻第十二 三〇九九
紫草を 草と別く別く 伏す鹿の野は異にして 心は同じ
(紫草を他の草と区別してそこに伏す鹿のように、住む野こそ違うけれども、その心持ちは同じだ)
史料6 『万葉集』巻第十二 二九九三
紫の まだらの縵 花やかに 今日見し人の 後恋ひむかも
(紫のまだらに染めた縵のように、はなやかに今日見た人に後で恋い焦がれることだろうか)
史料7 『万葉集』巻第三 三九五
託馬野に 生ふる紫草 衣に染め いまだ着ずして 色に出でにけり
(託馬野に生えている紫草、衣に染めて、まだ着ないうちに、色に出て人に知られてしまった)
史料8 『万葉集』巻第十二 三一〇一
紫は 灰さすものそ 海石榴市 八十の衢に 逢へる児や誰
(紫染めには灰を入れるものだよ。その灰を取る椿、海石榴市の辻で出会ったあなたは誰ですか)
※写真は太宰府歴史ふれあい館の許可を得て掲載しています。本写真の無断転載を禁じます
5、木簡から見た紫草の生産
5、木簡から見た紫草の生産
本資料は、九州国立博物館から許可を得て掲載している物です。本資料の無断転載を禁じます。
「賦役令」とは調・庸などの賦課基準や品目、力役の賦課基準や徴発手続き等。
史料9 養老賦役令1調絹絁条
調の絹、 絁、糸、綿、布は、いずれも郷土の所出に応じること。正丁1人に、絹、絁、8尺5寸(2m52cm)、6丁で疋を成すこと{長さ5丈1尺(15m12cm)、広さ2尺3寸(68cm)}。美濃の絁は、6尺5寸(1m93cm)、8丁で匹を成すこと{長さ5丈2尺(15m41cm)、広さは絹・絁。糸8両、綿1斤、布2丈6尺(7m71cm)。いずれも2丁で【糸句】〔く〕、屯、端を成すこと{端の長さ5丈2尺(15m41cm)、広さ2尺4寸(71cm)}。望陀〔もうた〕の布は、4丁で端を成すこと{長さ5丈2尺(15m41cm)、広さ2尺8寸(83cm)}。もし調を雑物で輸納するならば、鉄10斤(6kg)、鍬3口{口ごとに3斤(1.8kg)}。塩3斗、鰒〔あわび〕18斤(10.8kg)、堅魚〔かつを〕35斤(21kg)、烏賊〔いか〕30斤(18kg)、螺〔つび/つい〕(貝の種類。巻き貝かはまぐりかサザエか)32斤(19.2kg)、いりこ(なまこのはらわたを煮て干したもの)26斤(15.6kg)、雑魚の楚割〔すはやり〕(魚肉を細長く割いて塩干したもの。サキイカならぬサキウオ)、雑魚の【月肅】〔ほしを/ほしいを〕(=乾魚)100斤(60kg)、紫菜〔むらさきのり〕48斤(28.8kg)、雑「海菜」〔もは〕(藻類)160斤(96kg)、海藻〔め/にきめ〕(わかめ)130斤(78kg)、滑海藻〔あらめ〕(わかめじゃないもの)260斤(156kg)、海松〔みる〕130斤(78kg)、凝海菜〔こるもは〕(てんぐさの類か)120斤(72kg)、雑魚の「きたい」(乾肉)6斗、海藻根〔まてがいのね/めかい(/めかぶ)〕8斗、未滑海藻〔かちめ〕(乾燥後、臼で搗いて粉にしたアラメか)1石、 沢蒜〔ねびる〕(湿地に生える蒜)1石2斗、嶋蒜〔あさつき〕(沢蒜と似たもので、いずれもふつうの蒜(=家蒜)とは違うところに生えるもの)1石2斗、鰒の鮓〔あわびのすし〕2斗、貽貝〔いかい〕の鮓3斗、白貝〔おふ〕の「なまり」(塩と楡の皮粉で漬けたものか)3斗、辛螺〔あぎ〕の頭打〔かふち〕(貝の殻の頭を割穿して貝のまま漬けたものか)6斗、貽貝〔いかい〕の後折〔しりおり〕(貝の殻の尻を割穿して貝のまま漬けたものか)6斗、海細螺〔したたみ〕(小さな巻き貝か)1石、うに6斗、「かせえ」(棘のないうに類か)6斗、雑魚の鮨〔すし〕(塩に漬けて発酵させたものか。鮓〔すし〕も同じ)5斗、近江の鮒〔ふな〕5斗、煮塩の年魚〔あゆ〕4斗、煮堅魚〔にかつを〕(なまり節の類か)25斤(15kg)、堅魚煎汁〔かつをいろり〕(煮込んだ煮汁を煎ったもの)4升。次丁2人、中男4人は、いずれも正丁1人に準じること。調の副物〔そはつもの〕は、正丁1人に、紫3両(112.5g)、紅3両(112.5g)、茜2斤(1.2kg)、黄連2斤(1.2kg)、東の木綿〔ゆふ〕12両(450g)、安芸の木綿4両(150g)、麻〔を〕2斤(1.2kg)、熟麻〔にを〕10両16銖〔しゅ〕(400g)、「けむし」(麻の一種)12両(450g)、黄蘗〔きはだ〕7斤(4.2kg)、黒葛〔つづら〕6斤(3.6kg)、木賊〔とくさ〕6両(225g)、胡麻の油7勺、麻子〔まし〕の油7勺、荏〔え〕の油1合、曼椒〔ほそぎ〕の油1合、猪の脂〔いのあぶら〕3合、脳〔なづき〕1合5勺、漆3勺、金漆〔こしあぶら〕3勺、塩1升、雑肉の「きたい」(乾肉)2升、堅魚煎汁〔かつをいろり〕1合5勺、わさび1升、青土〔そに〕(染料か)1合5勺、橡〔つるばみ〕(染料か)8升、紙6張{長さ2尺(59cm)、広さ1尺(30cm)}、筺柳〔はこくさ〕(筺を編む材料か)1把。7丁に、席〔むしろ〕1張、苫1張、鹿角1頭〔づ〕、鳥羽〔とりは〕1隻〔しゃく〕、砥〔と〕1顆〔か〕。2丁に、簀〔す〕1張。3丁に、薦〔こも〕1張。14丁に、樽〔こむか〕(木製の甕〔みか〕の意か。和名抄には、酒樽、脚のある酒器のこと、とある)1枚{3斗受けるもの}。21丁に、樽1枚{4斗受けるもの}。35丁に、樽1枚{5斗受けるもの}。京及び畿内は、みな正丁1人に、調の布1丈3尺(3m85cm)。次丁2人、中男4人は、各々正丁1人と同じ。
※正丁 二一~六〇歳、次丁・老丁 六一~六五歳と残疾、中男(少丁) 一七~二〇歳。
※重量の単位 銀・銅・穀は大両=小三両=四一・九グラム、薬などは小両=一三・九グラム
一斤=十六両、大斤=六七〇グラム、小斤=二二三グラム
※一人当たりの負担 正丁 紫三両=四一・七グラム、茜二斤=四四六グラム 次丁 紫一・五両=二〇・九グラム、中男 紫〇・七五両=一〇・四グラム
戊午、詔して曰はく、「国の輸す絹・絁、貴賤差有り、長短等しからず。或は絹一丈九尺を輸し、或は 絁一丈一尺を輸す。長きは直貴く、短きは直賤し。事安穏まるべく、理均しく輸すべし。絲に精麁有るも、賦に貴賤無し。一概を以て貴賤の理を強ふべからず。布は端有りと雖も、稍く便ならぬこと有り。用いるに便あるに随ひて、更に端の限を定むべし。所司、一丁の輸物を量りて、安穏の條例を作すべし。今より以後、百姓の副物と、中男の正調とを?くべし。其れ官主の用に供すべき料等の物は、所司、年別の用度を支郷土の所出に随ひて国に付け、中男をひて進るべし。若し、中男足らずは、即ち雑徭を折ち役へ」とのたまふ。是に太政官、精麁の絹・?の長短・広闊の法を議奏す。語は格の中に在り。
史料10 『続日本紀』養老元年(七一七)十一月戊午二十二日条
【続日本記】
詔の趣旨は二つあり、前半は調庸の絹・?布などの貴賤・長短などの差があるので不公平のないよう安穏の条例を作れということである。 後半は、調の副物と中男の調を廃止し中男作物を課すということ。調の副物は正丁にのみ課した副次的な賦税で賦役令1条の後半に規定され、その品物は染色・工芸関係の材料や製品、食品加工材料が多く、賦課量は調の三十分の一程度。中男(十七~二〇歳の男子)の調は正丁の四分の一とされている。この二つを廃止して、その代わりに各官司が必要とする物品を所司(主計寮)が一年の必要量の予算を立てて、各国の特産物に応じて賦課する。国では中男を使役してこれを調達し、もし中男が不足であれば雑徭によって使役してこれを補う、というのである。これが中男作物と称する賦課で延喜主計式に国別に品目や数量が見える。
この掲載資料は、九州歴史資料館の許可を得て掲載しています。
この資料の無断転載を禁じます。
6、天平九年豊後国正税帳
6、天平九年豊後国正税帳
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【天平九年豊後国正税帳(正倉院文書正集四十二】
史料11は、税について木簡・漆紙文書に記録されていたものである。
※ 一斛(石)=一〇斗=一〇〇升=一〇〇〇合=一〇〇〇〇夕(勺)
※ 壹=一、貳=二、参=三、肆=四、伍=五、陸=六、漆=七、捌=八、玖=九、拾=十、伯=百、仟=千、萬=万
※ 単=功=延べ人数、食稲=食糧費
※ 国司の四等官 守(かみ)=長官、介(すけ)=次官、掾(じょう)=判官、目(さかん)=主典、史生(ししょう)
史料11 天平九年豊後国正税帳(正倉院文書正集四十二) ※天平九年=七三七
球珠郡
天平八年定正税稲穀壹萬漆仟弐伯弐拾斛陸斗捌升・貳合弐夕
国司巡行部内合壹拾肆度、惣単壹伯壹拾捌人、上参拾捌人、〈目以上廿五人史生十三人〉、
従・拾人、食稲参拾玖束貳把、〈上人別四把、従三把〉酒参斗伍升肆合、〈目以上人別一升、史生人別八合〉
参度正税出挙并収納〈一度守一人、従三人、并四人五日、二度掾一人、従二人、并三人六日、〉
単参拾・人、上壹拾壹人〈椽以上〉、従弐拾漆人、
参度賑給貧病人并高年之徒〈一度守一人、従三人、一度掾一人、従二人、一度史生一人、従一人、九人並二日〉単壹拾・人、上陸人〈掾以上四人、史生二人〉、従壹拾貳人、
壹度随府使賑給貧病人〈守一人、従三人、史生一人、従一人、并六人三日〉、単壹拾・人、上陸人、〈守三人、史生三人〉、従壹拾貳人、
壹度蒔営紫草園〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人、〈守〉、従陸人、
壹度責計帳手実〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉従参人、
壹度随府使検校紫草園〈守一人、従三人、并四人一日〉、単肆人、上壹人〈守〉、従参人
壹度収庸〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉従参人、
壹度検田熟不〈史生一人、従一人、并二人二日〉、単肆人、上貳人、〈史生〉従貳人、
壹度堀紫草根、〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人〈守〉、従陸人
壹度問伯姓消息〈守一人、従三人、并四人二日〉、単・人、上弐人〈守〉、従陸人
往来傳使合頭参人〈二人三日、一人一日〉、従漆人〈六人三日、一人一日〉惣単貳拾陸人〈頭七人、従十九人〉、食稲・束伍把〈頭四把、従三把〉、酒陸升貳合、〈三人別一升、四人別八合〉、
買胡麻子参斛肆斗肆升 直稲壹漆拾肆束〈束別二升〉 儲府料春稲玖伯束
(中略)
史料11 天平九年豊後国正税帳(正倉院文書正集四十二) ※天平九年=七三七
直入郡
天平八年定正税稲穀漆仟・伯伍拾貳斛玖斗伍升貳合肆夕
(中略)
国司巡行部内合壹拾伍度、惣単壹伯貳拾貳人、上肆拾人〈目以上廿五人、史生十五人〉、従捌拾貳人、食稲肆拾束陸把〈上人別四把、従人別二把〉、酒参斗漆升〈目以上人別一升、史生人別八合〉
参度正税出挙并収納〈一度守一人、従三人、并四人五日、二度掾一人、従二人、并三人六日〉単参拾・人、上壹拾壹人〈椽以上〉、従貳拾漆人、
参度賑給貧病人并高年之徒〈一度守一人、従三人、一度掾一人、従二人、一度史生一人、従一人、九人並二日〉単壹拾・人、上陸人〈椽以上四人、史生二人〉従壹拾貳人、
壹度随府使賑給貧病人、〈守一人、従三人、史生一人、従一人、并六人三日〉、単壹拾・人、上陸人〈守三人、史生三人〉、従壹拾貳人、
壹度蒔営紫草園〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人〈守〉、従陸人、
壹度責計帳手実〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉従参人、
壹度随府使検校紫草園〈守一人、従三人、并四人一日〉、単肆人、上壹人〈守〉、従参人
壹検校牧馬〈史生一人、従一人、并二人二日〉、単肆人、上貳人、〈史生〉従貳人、
壹度収庸〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉従参人、
壹度検田熟不〈史生一人、従一人、并二人二日〉単肆人、上貳人、〈史生〉従貳人、
壹度堀紫草根〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人〈守〉、従陸人、
壹度問伯姓消息〈守一人、従三人、并四人二日〉単・人、上貳人〈守〉、従陸人、
往来伝使合頭参人〈二人三日、一人一日〉、従漆人〈六人三日、一人一日〉惣単貳拾陸人〈頭七人、従十九人〉、食稲・束伍把〈頭四把、従三把〉、酒陸升弐合〈三人別一升、四人別八合〉
新醸酒伍斛料稲漆拾束〈斛別十四束〉
乾附子壹斗用酒・升
(中略)
(某郡)(中欠)
国司巡行部内合壹拾肆度、惣単壹伯壹拾捌人、上参拾捌人、〈目以上廿五人、史生十三人〉、
従・拾人、食稲参拾玖束貳把、〈上人別四把従三把〉酒参斗伍升肆合、〈目以上人別一升、史生人別八合、〉
(中略)
壹度蒔営紫草園〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人〈守〉、従陸人、
壹度責計帳手実〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉、従参人、
壹度随府使検校紫草園〈守一人、従三人、并四人一日〉、単肆人、上壹人〈守〉、従参人
壹度収庸〈史生一人、従一人、并二人三日〉、単陸人、上参人、〈史生〉、従参人、
壹度検田熟不〈史生一人、従一人、并二人二日〉、単肆人、上貳人、〈史生〉、従貳人、
壹度堀紫草根〈守一人、従三人、并四人二日〉、単捌人、上貳人〈守〉、従陸人、
(後略)
国司巡行一覧
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